2016年10月21日金曜日

電通の過労自殺から

いろんなことを考えますが,一つだけ
労災認定に当たった三田労働基準監督署(東京)は発症前1カ月の残業時間が月約105時間に達したと判断。2カ月前の約40時間から急増していた。ただ会社に残された勤務記録は、残業に関する労使協定で限度時間とされた月70時間程度に収まっていた。労使で定めた時間を超えた違法な労働をしながら、会社が管理していなかった疑いがある。

時々,診察の中の会話で「タイムカードは定時で押して,その後残って仕事をする」ようなことをいう人が居ます.

会社のためにもそういうことはやめておいたほうがいいと思います.




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